故人がお亡くなりになり、お葬式が執り行われた後に待っているのが、四十九日の法要です。そんな四十九日ですが、四十九日前に遺品整理を行うことについて、以下のような悩みはありませんか?
四十九日前に遺品整理をしようとしたら、親戚に「待ちなさい」と言われたけど、四十九日前に遺品整理するのはだめなのだろうか?
早く遺品整理をしないといけないけど、四十九日前に行っても問題ないのかしら?
確かに、地域や年代、慣習などによっては、遺品整理は四十九日を待ったほうが良い場合もあるかもしれません。
しかし、実際のところ・・・
遺品整理は四十九日前に行っても問題はありません。
むしろ、四十九日前に行ったほうが、手続き的にも残された遺族のためにもメリットしかありません。
そこで、この記事では、
- 遺品整理を四十九日前に行っても良い理由
- むしろ、四十九日前に行ったほうが良い理由
- 大変な遺品整理を効率よく、簡単に終わらせる裏技的方法
を解説してきます。
この記事を最後まで読んでいただければ、四十九日前にスムーズに遺品整理を行うことができ、大きなトラブルもなく、四十九日法要を迎えることができるはずです。
そもそも四十九日とは?
仏教の世界では故人が亡くなってから四十九日の期間のことを「忌中(きちゅう)」と言います。忌中の期間中に故人が何をしているのかというと、極楽浄土に向かうための修行をしています。
そもそも、葬式とは亡くなった方を弔うだけでなく、故人を出家させる儀式のことを言います。葬式を行うと戒名を与えられますよね?戒名とは、お釈迦様の仏弟子となった証として与えられる名前のことを言います。
まとめると、葬式を行い、戒名を与えられると、故人はお釈迦様の仏弟子として、極楽浄土を目指す49日間の修行に入ります。
一般的に、四十九日の間は喪に服すため、結婚式や新年の挨拶などのお祝いごと、神社への参拝や五三参り、お中元やお歳暮などは控えるように考えられています。
また、49日間が3ヶ月に跨ぐような場合、「始終苦が身につく」と言い、35日で四十九日を切り上げるという言い伝えがありますが、これには仏教的根拠はないそうです。
四十九日前に遺品整理をしても良いか?
結論から申し上げると、四十九日前に遺品整理をしていはいけないという仏教的な根拠はありません。
ただし、四十九日の期間の間は故人の魂がさまよっていると考えらており、そのことから、
- 遺品整理は四十九日が終わってから
- 忌中までは遺品は残しておけ
というように言う人も少なからずいるようです。
また、遺品整理と形見分けを混同していらっしゃる方もいます。
- 形見分け:故人が生前、愛用していた品々を親族や近しい人に贈る慣習のこと。親族が集まる四十九日に行うことも多い
- 遺品整理:故人が生前使用していた品々を整理し、要らないもを処理し、故人が暮らしていた場所をきれいに整理すること
もし、親戚に「遺品整理を四十九日前にするな」という方がいらっしゃった場合、遺品整理と形見分けを混同しているかもしれません。もし、遺品整理と形見分けを混同しているのなら、四十九日まで待ち、親戚が集まる四十九日法要の時に遺品整理(形見分け)をした方が良いと勘違いしてしまうのは当然のことでしょう。
そのため、遺品整理と形見分けの違いを説明してあげることも大切ですね。
遺品整理は四十九日前に行うべき理由
遺品整理は仏教的にも、一般常識的にも四十九日前に行っても問題はありません。
ただ、問題がないのはもちろんなのですが・・・
むしろ、遺品整理は四十九日前に行ったほうがベストです。
その理由を解説します。
一区切りが付き、気持ちの整理がつく
遺品整理はただの不用品の処分ではありません。故人の生前過ごした場を綺麗に整理整頓することにより、故人との別れを再認識し、区切りをつける意味合いもあります。
やはり、故人の居た場所が生活感が残ったそのままの状態ではなかなか気持ちとしても区切りを付けることは難しいです。
遺品整理を行うことで一段落し、気持ちが落ち着く方も非常に多いです。
そのため、早めに遺品整理を行い、一区切りし、気持ちを落ち着かせることをおすすめします。
四十九日の法要で形見分けができる
あらかじめ遺品整理を行うことにより、四十九日に集まった親族に形見分けがしやすくなります。
全く遺品整理をせずに散らかった状態では故人の愛用していた品々を発見するのは途方もない作業です。しかも四十九日の法事の後に、型付けを行うのは現実的ではありません。(皆さん喪服ですしね)
そのため、事前に遺品整理を行い、故人の場所を綺麗にし、愛用した品々をピックアップしておくことで、四十九日の際に、スムーズに形見分けを行うことができます。
賃貸の家賃がかからない
仮に故人が賃貸物件を借りていた場合、遺品整理を行わないとその期間だけ無駄に家賃を払い続けてしまうことになります。
すなわち、速やかに遺品整理を行い、早く退去すればするほど、無駄な賃貸の家賃を払わなくて済みます。
例えば、故人が家賃6万円の1Rアパートに住んでいた場合、四十九日の時点で2ヶ月分の12万円分の家賃を無駄に払ってしまうことになります。さらに2ヶ月分の家賃だけではなく、退去時のクリーニング代や原状回復費用もかかってきます。つまり、四十九日を待って遺品整理を行い、退去手続きを行うとざっくり以下の料金がかかってしまいます。
四十九日の時点で、
- 家賃二ヶ月分:12万円(6万円/月)
- 退去費用:49,980円(全国平均)
- 合計:約17万円
※退去費用はクリーニング代+原状回復費用
もちろん、遺品整理を行う期間が先延ばしになればなるほど、さらに余計な家賃を払わないといけません。
また、故人が部屋で孤独死してしまった場合はさらに費用がかかるのを覚悟してください。血痕や死臭を取り除くのに、フローリングやクロスの全面張り替え、特殊清掃の費用がかかるので、原状回復費用は状況によりますが、全国平均で338万9,594円かかるそうです。(参考:第6回孤独死現状レポート – 日本少額短期保険協会)
原状回復作業を行わないといけないため、四十九日を待つよりも早めに遺品整理を行い、退去手続きを取ったほうがよいでしょう。
故人が契約していたサービスの月額料金がかからない
遺品整理を早く行い、故人が契約していた優良課金サービスを把握し、解約することで無駄な月額料金を支払わないで済みます。
ここでいう月額サービスの例を挙げます。
新聞、NHK受信料、町内会費、保険料、電気代、ガス代、水道代、電話代(携帯代)、インターネット回線料金、サブスクリプションサービス(Amazonプライム、Spotify、Hulu、Netflix、NHKオンデマンド、漫画読み放題サービス)
特に近年問題になっているのが、サブスクリプションサービス(サブスク)です。新聞やNHKの受信料などは把握しやすいですが、サブスクの場合、ほとんどがインターネット上で契約・支払いが完結しているため、把握することが難しいです。一般的に、スマホやパソコン、インターネット上に残された遺品のことをデジタル遺品というのですが、デジタル遺品は慎重に探さないと発掘することができないため、取り扱いには注意しましょう。
どちらにせよ、なるべく早めに遺品整理を行い、故人がどのような月額課金サービスを利用していのかを把握し、解約するために必要な情報や資料を集めて、解約手続きを取るようにしましょう。
相続税を早く計算できる
相続税とは、故人の財産を相続人に動かす際にかかる税金のことを言います。相続税はかかるケースとかからないケースがありますが、遺品整理を行うことで、あなた自身が相続税がかかるのか否かを判断することができ、いくらを相続税として納税しないといけないのかを把握することができます。
相続税の計算方法
まず、前提知識として、相続税の計算方法に関して解説します。
相続税は課税対象額 × 税率で計算されます。
税率は課税対象の金額によって異なるのですが、課税対象額が1,000万円以下の場合、10%の税率がかかかります。
例えば、課税対象額が900万円の場合、税率が10%なので、相続税は90万円になります。
次に、課税対象額はどのように計算するのかというと、相続した財産 – 基礎控除額で計算されます。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×相続人数)で計算できます。
例えば、相続人が二人で財産が5,000万円の場合、
5,000万円 – (3,000万円 + 600万円 × 2人)
なので、課税対象額は800万円。税率が10%なので、80万円を相続税として支払わないといけません。
- 相続税 = 課税対象額 × 税率
- 課税対象額 = 相続財産 – 基礎控除
- 基礎控除 = 3,000万円+(600万円×相続人数)
相続財産の調査方法
相続税がかかるかかからないかを判断するには、相続財産がいくらあるのかを調査しないといけません。そして、相続財産を調査するためには、まずは遺品整理を行い、故人が一体いくらの財産を保有していたのかを把握しないといけません。
相続財産は現金や不動産、株式だけでなく、車、宝飾品、骨董品、美術品、時計など換金が可能なもの全てが含まれます。さらには、ローンなどの負債もマイナスの財産となります。
プラスの財産もマイナスの財産も全てを正しく把握するには、きちんと遺品整理を行い、故人の財産を把握するしかありません。
また、相続税の申告期限は被相続人が故人の死を知った翌日から10ヶ月以内です。
期限もあるため、早めに相続税の額を計算し、納税する必要があります。相続税に漏れがあったり、滞納したりすると、財産の差し押さえや延滞税がかかるので、必ず早めに計算し、申告することが大切でしょう。
そのためには、四十九日を待つより、すぐに遺品整理をした方が良いです。
四十九日前に遺品整理をするデメリット
気持ちの面や金銭的な面を考慮すると、遺品整理はなるべく早く、四十九日前に終わらしておくことがベストです。
しかし、四十九日前に遺品整理を行うことが必ずしも良いとは限りません。
相続の対象となってしまう
相続人が遺品整理を行い、故人の所有物を処分したり、売り払ってしまうと、その時点で故人の財産を相続をしたと見なされてしまいます。
財産とは全てが現金や不動産などのプラスの財産というわけではなく、マイナスの財産。つまり、故人の残した借金も財産としてカウントされてしまいます。
では、故人が借金まみれだとしたら必ずしもその借金を相続人が引き継がないといけないのか?というとそんなことはありません。
相続放棄という制度があります。
相続放棄とは、その名の通り、故人の財産を相続することを拒否する制度で、故人のマイナスの財産も放棄することができます。相続放棄するには3か月以内に家庭裁判所に手続きが必要になります。
しかし、この相続放棄には落とし穴があります。
実は、遺品整理を行った時点で相続したと見なされてしまうのです。
例えば、故人が現金や不動産を全く持っておらず、3,000万円の借金を残していたとします。しかし、あなたはそのことを知らずに善意から遺品整理をしてしまった場合、故人の借金3,000万円を全て背負ってしまうことを意味します。
早く遺品整理を行いたい気持ちも分かりますが、もし故人が知らないところで借金をしている可能性もゼロではないので、しっかり吟味をした上で遺品整理を行いましょう。
遺族間のトラブル
遺品整理を行った結果、遺族間のトラブルに発展してしまうケースも少なからずあります。
どのようなケースでトラブルが起きやすいかというと、あなたが遺族に話を通さずに遺品整理をしてしまった場合です。
もし、他の遺族が遺品整理されているのを知らずに、四十九日の法要で親戚が集まった時に、
「あれっ故人の○○が捨てられている!」
と気づかれてしまった場合、それがきっかけにトラブルに発展してしまう可能性もあります。
そのため、遺族間のトラブルを避けるために、遺品整理を行う場合は遺族、特に相続人の合意を得た上で、遺品整理をするようにしましょう。
大変な遺品整理を効率よく、簡単に終わらせる方法
遺品整理は四十九日前に行っておくことにより、気持ち的にも金銭面的にも落ち着くことができ、四十九日の法要で形見分けを行うことができます。
しかし、そんな遺品整理ですが、作業自体は簡単なものではありません。
元々キレイ好きで整理整頓されているお家であれば簡単かもしれませんが、物が多く、荷物が産卵しているような一戸建てのお家の場合、引っ越し以上に重労働ですし、休み休み行っていると、数ヶ月、下手したら数年経ってしまうこともしばしば・・・
そこで、おすすめの方法が遺品整理業者に依頼をすることです。
遺品整理業者に依頼をすることで、あなた1人で行う場合、数週間かかるような作業がたったの1日できれいに片付けることができ、必要な書類や財産の情報を手に入れることができます。
遺品整理業者に依頼をすると、10数万円ほどの費用がかかりますが、
- 必要品と不用品の仕分け
- 不用品の回収・リサイクル
- 家財の搬出
- 清掃・消毒
- お焚き上げ
- 遺品の買取
など、故人の場所を綺麗にするための全てのことをオールインワンで行ってくれます。
仮に、戸建ての4LDKのご実家をあなた1人で遺品整理すると考えると、途方もない作業に思えないでしょうか?作業は1日で終わるはずもなく、完全にきれいにするのでしたら、数カ月はかかる作業でしょう。その間、あなたの休日はほぼなくなります。また、重い家財道具を1人で運ぶのは非常に難しいですし、最悪怪我を負ったり、腰を痛める可能性もあります。
そのような、手間暇や怪我のリスクを加味すると、遺品整理業者に依頼する費用はそこまで高くはありません。
では、具体的にどうやって遺品整理業者を探せば良いか?
遺品整理業者を探す最も良い方法は、「みんなの遺品整理」を利用する方法です。
みんなの遺品整理は一般社団法人遺品整理士認定協会とHOME’Sを運営しているライフル株式会社が共同で運営している遺品整理士紹介サービスです。
みんなの遺品整理に登録されている遺品整理業者は全て有資格者かつ、厳正な審査を通過した優良遺品整理業者ばかりです。
お問い合わせや見積もりは無料なので、まずは気軽にお問い合わせをしてみることをおすすめします。